原則的にお葬式の費用は、葬祭を執り行った喪主などが負担します。ですが、遺言でお葬式の費用を相続財産から充当することを要望していたり、全相続人がお葬式の実施を了承した場合は、遺産から支払えます。その際は相続税を申告する時、葬儀に掛かったお金を控除として計上できます。
しかしながら、際限なく葬祭費用として控除に組み込める訳ではなく、一定の境界線が設けられています。主に葬儀として認められているのは、通夜や本葬料をはじめ、お葬式に使う会場代、そして読経や戒名料など、寺院や僧侶へ渡すお金などが挙げられます。
そのほか、通夜での飲食費や、遺体を運ぶ時の経費、ならびに火葬料や納骨費なども認められています。それに対しまして、遺産相続の控除に算入できない項目には、初七日や四十九日の法要料、墓石や墓地といったお墓の購入代金、および仏壇や仏具の購入費などがあります。
さらに、香典返しや永大供養料も、税制上は対象外です。ただし、香典返しに関しましては、対象外となるのは後日返しの場合です。近年増えてきた即返しなら葬祭料に含まれますので、相続税の控除に組み込めます。当日に香典返しを行うため、基本的に返礼リストを作成する手間が省けるのも利点です。
個々の香典額に見合った品物を渡せませんので、多額の香典をくれた人には後日改めて香典返しを行うケースも見られますが、もしも遺産相続の節税をご希望なら、お葬式を行う際、香典の即返しを検討することも良案です。